Nの逆襲114−工事代金の受領委任
2008/05/10 (Sat) 15:36
・・・つづき・・・
通常、工事金の40%の前払い金を受けとったあとは
工事が完成するまで残りの工事金を元請は受け取れません。
工事の進捗状況に応じて部分払いもしてもらえるのすが、
ウチの場合、三○○友銀行の返済をストップしているので、
最悪、会社の銀行口座を押さえられる可能性もありました。
工事金が入った銀行口座を押さえられたら困ります。
「工事代金の受領委任」とは
簡単にいうと、工事金 全額の受け取りを、
材料屋や外注先へ元請会社が委任すると言うものです。
今回の場合は、工事の材料費や、外注費が元請から支払われない、
または売掛金がたくさんある材料屋や外注先がその代わりに、
元請の工事代金を元請の了解のもとに、替わって受け取るということです。
<お金の流れ>
(通常の場合) 役所→元請会社→材料屋
(受領委任する) 役所→材料屋
しかし、普通にこの方法を使っても、ウチの会社に
お金は回ってはこない。。
どうするかと言うと、この方法を使って、
一旦、材料屋に工事金を受け取ってもらい、
それをウチの会社に回してもらう っと言うようにするのです。
そのためには、委任する材料屋との信頼関係が必要なわけですが、
材料屋には、材料代を取りっぱぐれることがないというメリットが
あります。
そこで、名前が挙がったのが、S商事。
以前、私が会社を倒産させようとしたとき、
BY社と同様に迷惑をかけようとした会社です。
詳しくはこちらをどうぞ→木の葉ねの反撃8
「やごうり」工事でも、200万円以上の材料をウチの会社に売りかけていましたので、話しをすると、すぐに乗ってきたました。
こうして、S商事が工事の進み具合によって、
段階的に受領した工事金の一部を、
私の個人口座に一旦、支払いとして振込み、
それをウチの会社で工事金の入金として処理するようにする
という方法をとることにしました。
それは本当はたぶんよくない事です。
こーゆー悪知恵を思いつく才能は
N会長のすごいとこだと思いますが、役所にばれたら
大変なことになったかもしれません。ε=( ̄。 ̄;A
・・・つづく
- だまされた
- ♦ comments(2)
- ♦ trackbacks(0)
- ♦ top△












