Nの逆襲127−弱い
2008/05/28 (Wed) 12:06
つづき・・・
所有権移転仮登記はしたものの、
あとで、聞いたところによると、仮登記とは予約をしたようなもので、
本登記より弱いものなのでした。
もし、債権者が仮登記の取り下げの裁判をおこしたら
負ける可能性があり、
そうなると不動産を差し押さえられ、競売になることもあります。
そうなると不動産を差し押さえられ、競売になることもあります。
26日の記事で
<会長が言うのに、
仮登記していると、どんな良いことがあるかと言うと、
売買が成立したので、本来は本登記したいのだけれど、
不動産取得税やその他の税金を払うお金が無いため、
とりあえず仮に登記したってことなので、
実際の所有者は父から私に移っていて、
父の借金の形に、私の土地や建物を差し押さえることはで
きないことになるというものでした。>
仮登記していると、どんな良いことがあるかと言うと、
売買が成立したので、本来は本登記したいのだけれど、
不動産取得税やその他の税金を払うお金が無いため、
とりあえず仮に登記したってことなので、
実際の所有者は父から私に移っていて、
父の借金の形に、私の土地や建物を差し押さえることはで
きないことになるというものでした。>
と書きましたが、これは間違った解釈です。
でも、仮登記は本登記より登録免許税も安いし、
場合によっては仮登記したただけでも、
その効力を発揮できることもあるようですが、
場合によっては仮登記したただけでも、
その効力を発揮できることもあるようですが、
確保したい不動産に抵当権がついている場合は
所有権を移転しても、抵当権はついてくるわけですから
あまり意味がないので、
まず抵当権はずしてから所有権移転をするのが良いと思います。
所有権を移転しても、抵当権はついてくるわけですから
あまり意味がないので、
まず抵当権はずしてから所有権移転をするのが良いと思います。
つづく・・・
ウチの場合も、今書いているお話しの続きで、
私の付けた仮登記を抹消し、抵当権をはずしてから弟の名義に
本登記で所有権移転登記をしました。
本当に、所有権移転を完了するには本登記が必要で
仮登記だけでは弱すぎるのです。
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