Nの逆襲84-経済産業省からの書留
2008/03/25 (Tue) 13:08
2005年5月の時点で、三○○友銀行から4000万円の融資を
うけて6ヶ月、東京○菱U○J銀行から1000万円の融資をうけ
て4ヶ月たっていました。
5月10日の時点で、その2件の融資の残高は320万円ほどに
減ってしまっていました。
もう、秒読み段階です。(´・艸・`;)ぁぁぁ
それからも、徐々に残高は減りつづけていた7月のある日、
経済産業省 関東経済産業局鉱山課から書留の郵便が私宛に届きました。
中には、A4の書類が2枚と地図が1枚入っていて、こう書かれていました。
出願人 木の葉ね殿
試掘権設定の出願について
下記の出願を鉱業法第21条1項の規定に基づき別紙区域図
のとおり許可します。
鉱業権設定登録の後、事業に着手する際は操業注意事項を
遵守してください。
その下には、出願番号や、所在地、面積、目的などが書か
れていて、
さらに、その下の 「注意」には
1 この通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、
登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書を
張った納付書に許可通知書及び図面を添えて経済産業局長
あて提出のこと。
2・・・
最初、私はこの書類の意味がさっぱり訳がわかりませんでした。
・・・ってか、私とMK専務とBY社の社長で、
ウチの会社から400万円の借金して買った山の権利ってのは、
土地の所有権とかでは無く、試掘権、試掘権だったのです。
買うときにそんな説明受けてないよ!
試掘権だなんて聞いてないよ!!!\(◎o◎)/!
試掘権って何?
呼んで字のごとく、試しに掘る権利
それだけ???たったそれだけ???
・・・つづく
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