カミングアウト3
2008/03/19 (Wed) 13:18
それから、、弟1が5500万円借金するのであれば、
私が破産する前から現在まで両親と住んでいる、
この家と土地の名義を弟1から私に変更しなければなりませんね。
もしも、弟1が借金の返済ができなくなり、自己破産や債務整理をすることになったときに、この家や土地まで取られてしまうと困りますから。
んっ!なぜ弟1の名義になってるのか?って、
それがですね。
最初、この家と土地は父の名義でした。
土地は先祖から相続したものです。
父は家を建てるときに住宅金融公庫(以下住公)からお金を借りま
して、その借金の担保として、
住公は この家と土地に根抵当権をつけていましたが、
残債務が400万円ほどになったとき、
とうとう(今まで書いてきた事情により)返済ができなくなってしまいました。
私と両親は困りました。病気の父を抱えて、
他に住む所を探すといっても先立つものもないし・・・
すると ・・・つづく
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