さらに強制執行されない理由
2007/12/05 (Wed) 13:20
この前裁判所でもらって来た『強制執行の申し立てをされる方のために』
と言うパンフレットをみると、
「勝訴判決などを得たのに相手が支払わない場合、現実に債権を回収するための裁判所の手続」とありますので、
強制執行を行うにはまず、裁判で勝訴しなければなりません。
調停や判決などで『AさんはBさんに30万円払いなさい』っとなったにもかかわらず、払わない場合『強制執行の申し立て』をする事になります。
よく、督促状に「法手続きでの回収に移行させていただく・・・よ」っと書いてあるのもこれですね。
流れとしては 申立ての準備 →申立て →差押命令 →差押え →取立て っとなります。
お金を借りる時に公証人役場で公正証書を作った場合(SFCGなど)は、公正証書が裁判所の判決と同じ効力を発揮しますので、すぐにでも強制執行出来るのです。
そして、差押命令が出るまでに時間がかかると困る場合には、
申立て後すぐ仮差押えをする事もできます。
差押える物には主に給料、銀行預金、不動産、動産などがありますが、
この 1.申し立ての準備で、「相手方の財産の調査(注1)」とあるので(注1)
を見ると
「ご自身で相手方の財産を調査し、何を差押えの対象とするかを決めて下さい(対象とする財産により申立先、収入印紙や切手の額、別途の手続費用予納の有無などが異なります)なお、分かっている財産に対する強制執行を実施しても、全額の支払いを受けられない時など一定の条件を満たせば、財産開示手続(相手方に財産の有無、所在等を申告させる手続)の申立てをすることができます。」
となっていて、
申し立てる方が相手の財産を調べなければなりません。
私の父が強制執行されない理由はここにあります。財産がないのです。
給料はもらっていない、銀行預金もない、お金になるような不動産も動産もない・・・
前にも書いたように、年金は差し押さえできませんからね。。
しかし、注意が必要なのは、この年金!
年金は父の銀行口座に入る前は年金ですが、口座に入った途端ただの銀行預金になってしまいますので、債権者に銀行口座を知られないようにする必要があるのです。
詳しいやり方はまた今度・・・ー ̄) ニヤッ
また、不動産や動産を差押える場合には、別途手続費用を予納する必要があるため、手続費用を差し引いても、価値のある物でないと差押える意味がないのです。
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