破産するときの現金
2007/11/17 (Sat) 14:22
ねこさんからのコメントで「木の葉のねさんは、破産するときに、多少現金ストックしていたんですか?」についてもうちょっと詳しくお答えします。
平成17年1月に法律が改正され、破産手続開始決定のときに持っていても差し押さえされない財産が、現金99万円までになったのです。
生活に必要なお金は持っていても大丈夫ってことなんです。
しかし、普通はそんなにたくさんストックしませんよね。
私も銀行預金は2,500円ぐらいしかありませんでした。
でも、現金は?
裁判所の人も、弁護士も、破産管財人も自宅の中を捜ししてまで現金がいくらあるか調べません。
管財人は会社の事務所を見に来ただけだし、家の中には入りませんでした。
映画の「マルサの女」みたいに(あれは脱税の査察ですけど)
家中ひっかきまわして現金を捜索したりしないので、
「私の現金は〜ないです」で、OK!
私が持っていなくても、お母さんが持っていてもOK!
弟が持っていてもOK!おじさんが持っていてもOK!な訳です。
お札に名前は書かないですからねー ̄)b
書いても無効ですよ U^ェ^Uゝ
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