2007-10

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会社の破産と連帯保証人について

昨日の話で、有限会社で役員が代表取締役1名しかいないとき、その代取(代表取締役の略)が逃げてしまったら、会社の破産申請が出来ないと書きましが、
同じ条件で、その代取が病気などで意思の確認が出来ない場合も、会社の破産の申請は出来ません。
そして、その代取が自己破産しなければ、その家族が取り立てに悩むような場合は、その代取の後見人を定めて、後見人により自己破産の手続をすすめていくことはできます。
後見人には、家族か親族または弁護士がなる事もあります。

それと、連帯保証人ですが、連帯保証人になっていると会社が倒産、または破産した場合、必ず連帯保証人に債権者から通知がきます。
銀行などの場合は配達記録郵便などで書面を送ってきます。
それからどうするかは保証人が決めることになりますが、
たぶん選択肢は保証した金額を分割してでも払うか?
自己破産して払わないか?
払わないで逃げるか?
です。
払わないで逃げていると、今度は
銀行などの債権者の方で法的手段を取るか?、取らないか?

保証人から債権を回収できる可能性が高ければ法的手段を取ってくるでしょう
債権を回収できる見込みがなければ、そのまま不良債権として処理されるでしょう。。


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Author:木の葉ね
独身、子供なし。東京での仕事を辞め、2002年より父親の会社を経理事務として手伝う。そこから転落が・・・

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