破産時の会社役員の責任について
2007/10/20 (Sat) 14:31
本日はねこさんからコメントのあった、破産時の会社役員の責任について少しお話します。
率直に言って、破産した会社の役員(取締役)になっていた人に責任はないのです。
『会社が破産申し立てしたら、役員も責任を取って自己破産しなければ…』なんて事はないのです。
まず、会社の役員にはどのようになるか?
大会社は株主総会とか、取締役会とかで決めるのでしょうが、
ウチみたいな中小企業は、社長の知り合いとか友人とかが役員や株主になっていて、役員になってくださいとお願いする場合も、N会長のように『俺がなってやるって』場合も
司法書士さんにお金を払って申請書類を頼み、管轄の法務局に役員登記の申請書類を提出すると会社の登記簿に役員として載るわけです。
実はここだけの話、役員変更ぐらいだったら司法書士を頼まなくても自分で出来るんです。
法務局に行けば、相談窓口があって「これこれの登記のやり方教えてください」と言うと詳しく教えてくれますし、
もし、申請した書類が間違っていてもその書類に電話番号を(消せるように鉛筆で)書いておけば、「間違ってるから印鑑持って来て下さい」と連絡してくれます。
自分で書類を作るのですから、当然、司法書士に頼むより時間と労力はかかりますが、
お金はかかりません。 (*^^)v
それで、会社法によると
「株式会社には,1人以上の取締役を置けば足りることになります(会社法第326条第1項)。なお,取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければならないとされています(同法第331条第4項)。 」
となっており、取締役会設置会社かどうかは会社の登記簿謄本を見れば書いてあります。
ウチは取締役会設置会社でしたので、最終的に私が代表取締役、父が取締役、MKが専務取締役で、母は監査役でした。
破産した現在でも取締役、専務取締役、監査役には何の責任も問われていません。会社が法的に破産整理をしたので、責任を追及されていないとも言えます。
例えば、会社が手形の不渡りなどで倒産してしまい、社長も役員も逃げてしまって居場所がわからない。。
自分も役員になっていて、債権者に支払いの請求をされているが、事情があって逃げられない。ので、何とか破産の申請をしたい、なんて事もあります。
そんな時は、役員一人でも、その役員が社長でなくても、その人が裁判所に破産申請すれば受け付けられます。
会社のヨコバンと印鑑がいりますが
逆に、有限会社で取締役が社長しかいない時、その社長が逃げてしまって他に役員がいないと、破産の申請をする事ができないのです。(>_<)
こんな話もたまに入れていきます。。
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