民事再生制度は会社と個人の両方が対象になった再建制度ですね。
自己破産の場合は借金は全てなくなりますが、財産もすべて失うことになります。
民事再生制度は会社も個人も同じですが、ある程度の定期的な収入があり、不動産を手放さずに、今ある借金を大幅圧縮することができる債務整理の方法です。
なぜ大幅圧縮することができるのか?
民事再生手続きでは債務総額に応じて最低弁済しなければならない金額が定まっていて、これに資産を持っている人はその金額が加算されて、その金額を再生手続きの中で原則3年以内に弁済していくため、その弁済金額以上の債務は免除をうけられるという手続きだからです。
自己破産の手続きを行うと不動産は処分されてしまいますので、不動産を維持しながら借金の整理をするには任意整理、または特定調停の手続きを行うしかなかったのですが、
任意整理または特定調停では借金の元金は返済していかなければならず、実際に住宅ローンを含めて返済をしていくのは難しく無理な場合が多かったようです。
民事再生では、住宅ローン以外の借金はかなりの額を小さくすることができるようで、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能です。
それと、この制度には、自己破産とは異なり免責不許可事由という概念がないので、破産者が、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合でも民事再生を利用することで大幅な債務整理ができますし、
自己破産をしてしまうと一時的に業務停止になってしまう資格(弁護士、行政書士、司法書士なのど公的資格)で仕事をしている人でも民事再生で債務整理がきるのだそうです。
それから、ある程度定期的な収入がなくてはダメで、定期的に収入があれば個人事業主、サラリーマン、フリーター、派遣社員、年金収入がある、などでも出来るのですが、逆に収入がないと出来ません。
その他、
個人では住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない人が利用できるようです。
他にも問題点があり、例えば、住宅ローンの抵当権が付いていても大丈夫だけれど、住宅ローン以外の担保権(抵当権または根抵当権)が付いている場合は民事再生の住宅ローンについての特則を利用することはできないとか、いろいろ細かい決まりもあり、
会社の場合は債権者との話し合いなどが長期にわたると予想され、その点で弁護士さんに付いてもらわないと難しいと思います。
話が難しくなると弁護士費用もかさみますね。(>_<)
話し合いが決別した場合は民事再生制度を適応できなくなり、会社更生手続に変更しなくてはならなくなったりします。
民事再生と会社更生の違いは、大きくは民事再生では役員は退陣しなくて良いのですが会社更生では現行の役員は退陣しなければなりません。
で、マイホームや処分されると困るような財産がない場合は、わざわざ民事再生を選択するメリットがないので、自己破産をしたほうが簡単な訳です。
ウチの会社の場合は、処分する財産はほぼない状態でしたし、定期的な入金もない、私のほうにも財産はなく、資産証明書に「なし」っと書いてありました。もちろん定期収入もないし、ギャンブルで作った借金でもないので、破産が、費用の面からも時間の面からも良かったわけです。(^^♪
お分かり頂けたでしょうか?
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