差し押さえについて
2007/08/26 (Sun) 15:06
差し押さえについてですが、
自己破産の申請等をする前で、債権者に返済が出来なくなり、債務不履行(期限の利益を喪失)となると、給料、動産、不動産、預金口座の差し押さえはされる可能性があります。
で、普通は、債権者が裁判所に訴えて、差し押さえ出来る判決が出てから差し押さえなのですが、
仮処分申請とか仮差し押えなどで、判決が出る前に押えることも出来るのです。
また、借入れの契約の時に公正証書を作成した場合は、裁判所の決定と同じ効力があるので、すぐ差し押さえることが出来ます。
差し押さえられても、「お金がないので自己破産の申請」を債務者がしてしまうと、差し押さえは無効になります。
それから、個人の税金等(固定資産税、住民税、県民税、国民健康保険料、社会保険料、自動車税等)を滞納している場合、すぐに公的機関に差し押さえられる可能性があるので注意してください。
個人の税金は自己破産しても払わないとダメなので、他の借金は後回しでも税金だけは払ったほうが良いです。
特に国保は、ないと医療費がめちゃくちゃ高くなりますし、自動車税は払わないと同じ車での次の車検が受けられません。
私は会社でかけていた社会保険料を3ヶ月滞納し、社会保険事務所に、会社名義の車を差し押さえられました(早)
(債権者が銀行の場合は、返済金の充当分として、その銀行口座にある預金を勝手に返済にまわします。後から、『返済金に充当しました』と連絡がきます。。)不動産等は差し押さえられてもすぐ競売にはなりませんが、すぐ売れる物件なら別です。
競売するにもお金がかかるので、どー見ても売れない、または、赤字物件は競売にかけないこともあります。
・・・明日は<会社名義でたくさん借金があっても個人名義で預金があればそれはおさえられないのかな??>についてです。
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