保険料、保険金について
2007/08/25 (Sat) 15:22
ねこさんからのコメントで保険料や、保険金、差し押さえについてのご相談がありましたので、できるだけ詳しく説明してみたいと思います。
<自己破産するのに保険を解約しろってはならないのですかね??>について
「保険料の差し押さえ」は
自己破産の申請前に債権者が何らかの手段で、ねこさんがどこの保険会社にどんな保険をかけているか知っていれば差し押さえも可能かも知れませんが、
普通はわからないですよね。
保険会社も「個人情報・・・」でお話ししてはいけないことになっていますし。。
ねこさんがかけている保険は親御さんに介護保険と、お子さんに学資保険ですね。
ねこさんが、自己破産する場合、保険金は受取人の物なので取られないと思います。
親御さんが自己破産する場合は、取られてしますので、事前に受取人を信頼できる第三者(御姉妹か親戚の方)に変えるほうが良いでしょう
ねこさんと親御さんの両方、自己破産する場合は、やっぱり契約者と受取人を第三者に変更するか、または積立金担保という形で保険金から借入れしてしまうというウルトラCもありますが、
この場合は自己破産する4ヶ月以上前に行うことと、銀行口座にそのお金を置いておかないこと、できれば口座を使わないで現金で受け取るほうが良いでしょう。
少し注意が必要です。
契約者や受取人を変更できない場合は、その保険の掛け金を引き継いだまま、違う保険に変えてしまうという手もあります。
保険の返戻金が自己破産する人の銀行口座に入るような契約になっている場合も他に変更する必要があります。
とにかく、契約者と受取人を変更するのが一番無難でしょうか
こんな内容で保険屋さんに相談してみてください。
最悪、解約してしまって、解約返戻金を自己破産前に使っちゃった!事にすることも出来ます。
自己破産の時に保険金を取られない方法、お分かり頂けたでしょうか?
よーするに自己破産する前に準備をしておく事なんです。
行き当たりばったりに、自己破産すると危険です。
自己破産のあとの人生に余力を残しておくことも大切だと思います。
しかし、普通、弁護士さんはこのようの裏技は教えてくれませんので(弁護士法違反になります)単に弁護士さんに頼めば安心って事も一概には言えないんですよ〜
弁護士さんもご商売ですし。。
・・・明日は差し押さえについてお話しします。
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