破産手続開始通知書
2007/06/16 (Sat) 16:31
破産手続開始通知書についてもう少し詳しく。。
全部で4枚で、通知書の内容は
当裁判所は、次の破産事件について、平成19年6月13日午後○時、下記のとおり破産手続を開始しましたので通知します。
事件番号 何番
債権者(ウチの会社)建設株式会社
代表取締役 木の葉ね
そのあと
1.破産決定の主文 債権者(ウチの会社)建設株式会社について破産手続を開始する。
3.(1)債権届提出期限 平成19年7月○日(他の3枚の提出)
(2)財産状況報告集会・債権調査・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための各期日 平成19年○月○日午後○時
4.破産者に対して債務を負担している者及び破産者の財産を所持している者は破産者に弁済し又はその財産を交付してはならない。
だそうです。
ウチの会社が破産する事になったので、債権を持っている人はその内容を書いて提出してね
ってことです。
他の3枚は
1枚目 破産債務届出書
債権を持っている人の住所 氏名 電話番号 担当者名 代理人の有無
書類の送付先 銀行口座債 権者集会に出席or欠席
と
2枚目 届出債権の表示
要するに債権の種類を書きます。
(1)小切手か手形か 売掛金 貸付金 給料 退職金?
(2)別除権付債権の内容、原因及び予定不足額 これは担保権をもっている人が書きます
(4)上記の破産債権について、この破産事件のほかに、あなたが破産者に対して裁判を起こしていたり、または破産者から裁判を起こされている場合には、その裁判を行っている裁判所名等を記載してください。←これはないですから
3枚目は破産債権届出書の記載要領
↑これ細かく書いてあって読みたくないです
債権届出書はコピーして2部提出
他にその債権に関する書類(契約書 借用書 帳簿等)のコピーと
破産債権が裁判所の裁判によるものである時は、その裁判の判決書 和解書 調停調書のコピー
公正証書があるときはそのコピー
でA4サイズで作成してください と
裁判所に提出した書類は返還しないので、原本は送らないで下さい・・・
あと、法人は登記簿謄本が必要で、代理人を立てるときは委任状が要ります。
けっこう大変ですね
債権者集会に来る方いらっしゃるんでしょうか?
こんなに用意してもらっても財産はないので、配当もないのですが・・・
ブログランキングにぽつぽつ↓投票お願いします。。
- 裁判所で
- ♦ comments(0)
- ♦ trackbacks(1)
- ♦ top△







